国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。
国税通則法
第三節 雑則
国税の納付について正当な利益を有する第三者 又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。
ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。
前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収する。
民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。
国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。
ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等 その他税関長が課する消費税等 又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべきものを除き、その滞納処分費を含む。)については、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。
所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税 又は国際観光旅客税法第十六条第一項の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項本文の規定にかかわらず、当該各号に規定する国税について徴収に係る処分をすることができる。
第三十条第二項(更正 又は決定の所轄庁)の更正 若しくは決定(当該更正 又は決定により納付すべき税額に係る第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税の賦課決定を含む。)又は第三十三条第二項第二号(賦課決定の所轄庁等)の賦課決定があつた場合において、これらの処分に係る国税につき、これらの処分をした後においても引き続き これらの項に規定する事由があるとき
当該処分をした税務署長
これらの国税につき納付すべき税額が確定した時以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと 又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき
旧納税地を所轄する税務署長
国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
税務署長 又は税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する国税について他の税務署長 又は税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
前二項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた国税局長、税務署長 又は税関長は、遅滞なく、その旨をその国税を納付すべき者に通知するものとする。
株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は相互会社(同条第六項に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。)について更生手続 又は企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、当該会社、協同組織金融機関 又は相互会社の国税を徴収することができる国税局長、税務署長 又は税関長は、更生手続 又は企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、税務署長 又は税関長に対し、その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。
前条第五項の規定は、前項の規定により徴収の引継ぎがあつた場合について準用する。
第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合 又は同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第三十八条第三項(繰上請求)、第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、
同章中
「税務署長」又は「税務署」とあるのは
「税関長」又は「税関」と、
第三十六条第一項(納税の告知)中
「同じ。)」とあるのは
「同じ。)又は国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたもの」と
する。
第四十三条第三項 又は前条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第三十四条の二(口座振替納付に係る通知等)、第三十六条、第三十八条第三項、第三十九条 及びこの節を除く。)の規定の適用については、
「税務署長」又は「税務署」とあるのは、
「国税局長」又は「国税局」と
する。