国税通則法

# 昭和三十七年法律第六十六号 #

第二節 犯則事件の処分

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 09月11日 08時59分


1項

当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。

一 号

間接国税以外の 国税に関する犯則事件

二 号

申告納税方式による間接国税に関する犯則事件(酒税法第五十五条第一項 又は第三項(罰則)の罪 その他の政令で定める罪に係る事件に限る

1項

国税局 又は税務署の当該職員は、間接国税に関する犯則事件(前条第二号に掲げる犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長 又は所轄税務署長に報告しなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

一 号

犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

二 号

犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

三 号

証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

2項

国税庁の当該職員は、間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果を所轄国税局長 又は所轄税務署長に通報しなければならない。


ただし前項各号いずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。

1項

国税局長 又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件の調査により犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額、没収に該当する物件、追徴金に相当する金額 並びに書類の送達 並びに差押物件 又は記録命令付差押物件の運搬 及び保管に要した費用を指定の場所に納付すべき旨を書面により通告しなければならない。


この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。

2項

前項の場合において、次の各号いずれかに 該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、国税局長 又は税務署長は、直ちに検察官に告発しなければならない。

一 号

情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。

二 号

犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。

3項

第一項の規定による通告に計算違い、誤記 その他これらに類する明白な誤りがあるときは、国税局長 又は税務署長は、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項 若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。

4項

第一項の規定により通告があつたときは、公訴の時効は、その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める。

5項

犯則者は、第一項の通告の旨(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項 及び次条第一項において同じ。)を履行した場合においては、同一事件について公訴を提起されない。

6項

犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売 その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。


ただし、その保管に要する費用は、請求することができない

1項

犯則者が前条第一項の通告(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該通告の旨を履行しないときは、国税局長 又は税務署長は、検察官に告発しなければならない。


ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。

2項

犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。

1項

間接国税に関する犯則事件は、第百五十六条第一項ただし書(間接国税に関する犯則事件についての報告等)の規定による国税局 若しくは税務署の当該職員の告発、同条第二項ただし書の規定による国税庁の当該職員の告発 又は第百五十七条第二項間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)若しくは前条の規定による国税局長 若しくは税務署長の告発を待つて論ずる。

2項

第百五十五条間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)の規定による告発 又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百五十二条各項調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録 又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。

3項

前項の領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件が第百四十四条第一項領置物件等の処置)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。

4項

前二項の規定により領置物件、差押物件 又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。

5項

第一項の告発は、取り消すことができない。

1項

国税局長 又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。


この場合において、物件の領置、差押え 又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。