この法律は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育 及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学を設置して教育研究を行う国立大学法人の組織 及び運営 並びに大学共同利用機関を設置して大学の共同利用に供する大学共同利用機関法人の組織 及び運営について定めることを目的とする。
国立大学法人法
#
平成十五年法律第百十二号
#
略称 : 国大法人法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正