国立大学法人法
第一節 通則
この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
この法律において「国立大学」とは、別表第一の第二欄に掲げる大学をいう。
この法律において「大学共同利用機関法人」とは、大学共同利用機関を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
この法律において「大学共同利用機関」とは、別表第二の第二欄に掲げる研究分野について、大学における学術研究の発展等に資するために設置される大学の共同利用の研究所をいう。
この法律において「中期目標」とは、国立大学法人 及び大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)が達成すべき業務運営に関する目標であって、第三十条第一項の規定により文部科学大臣が定めるものをいう。
この法律において「中期計画」とは、中期目標を達成するための計画であって、第三十一条第一項の規定により国立大学法人等が作成するものをいう。
この法律において「学則」とは、国立大学法人の規則のうち、修業年限、教育課程、教育研究組織 その他の学生の修学上必要な事項を定めたものをいう。
国は、この法律の運用に当たっては、国立大学 及び大学共同利用機関における教育研究の特性に常に配慮しなければならない。
各国立大学法人の名称 及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第一の第一欄 及び第三欄に掲げるとおりとする。
別表第一の第一欄に掲げる国立大学法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる国立大学を設置するものとする。
各大学共同利用機関法人の名称 及びその主たる事務所の所在地は、それぞれ別表第二の第一欄 及び第三欄に掲げるとおりとする。
別表第二の第一欄に掲げる大学共同利用機関法人は、それぞれ同表の第二欄に掲げる研究分野について、文部科学省令で定めるところにより、大学共同利用機関を設置するものとする。
各国立大学法人等の資本金は、附則第九条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地、建物 その他の土地の定着物 及びその建物に附属する工作物(第六項、第三十三条の三 及び第三十三条の四において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
政府は、前項の規定により土地を出資の目的として出資する場合において、国立大学法人等が当該土地の全部 又は一部を譲渡したときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で文部科学大臣が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき旨の条件を付することができる。
国立大学法人等は、第二項 又は第三項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
国立大学法人等は、準用通則法(第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)をいう。以下同じ。)第四十八条本文に規定する重要な財産のうち、文部科学大臣が定める財産を譲渡したときは、当該譲渡した財産に係る部分として文部科学大臣が定める金額については、当該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
国立大学法人 又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人 又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。