国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第三十三条の二 # 償還計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正

1項

前条第一項 又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金 及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。