国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第四章 財務及び会計

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


1項

国立大学法人等は、中期目標の期間の最後の事業年度に係る準用通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る第三十一条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

国立大学法人等は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項

前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

国立大学法人等は、政令で定める土地の取得、施設の設置 若しくは整備、設備の設置 又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤の開発 若しくは整備に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

2項

前項に規定するもののほか、国立大学法人等は、長期借入金 又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。


ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る

3項

前二項の規定による債券の債権者は、当該債券を発行した国立大学法人等の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4項

前項の先取特権の順位は、民法明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5項
国立大学法人等は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部 又は一部を銀行 又は信託会社に委託することができる。
6項

会社法平成十七年法律第八十六号第七百五条第一項 及び第二項 並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行 又は信託会社について準用する。

7項

前各項に定めるもののほか第一項 又は第二項の規定による長期借入金 又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

前条第一項 又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行する国立大学法人等は、毎事業年度、長期借入金 及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

1項

国立大学法人等は、第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、当該国立大学法人等の所有に属する土地等であって、当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。

1項

国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、当該国立大学法人等の所有に属する土地等の貸付けに関する計画(以下この条において「貸付計画」という。)を作成し、文部科学大臣に提出して、その認可を受けることができる。

2項
貸付計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
貸付けを行うことが見込まれる土地等の所在地 及び面積
二 号

前号の土地等の貸付けの際に指定することができる用途の範囲

三 号

第一号の土地等の貸付けの対価の算定方法 及び使途

四 号

前二号に掲げるもののほか第一号の土地等の貸付けに関する事務の実施の方法 及び体制

五 号
その他文部科学省令で定める事項
3項

貸付計画には、次項各号のいずれにも適合していることを証する書類 その他文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。

4項

文部科学大臣は、貸付計画が次の各号いずれにも適合していると認める場合でなければ、第一項の認可をしてはならない。

一 号

第二項第一号の土地等が、当該国立大学法人等の第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものであること。

二 号

第二項第二号の用途の範囲が、第二十二条第一項 又は第二十九条第一項に規定する業務の遂行に支障のないものであること。

三 号

第二項第三号の対価の算定方法が、貸付けを行う土地等の周辺地域の土地等の賃料の水準を参酌すること その他の適正な対価の算定方法として文部科学省令で定める基準に適合すること。

四 号

第二項第三号の対価の使途が、当該国立大学法人等の教育研究水準の一層の向上を図るために必要な費用に充てることに限定されていること。

五 号

第二項第四号の方法 及び体制が、土地等の貸付けに関する事務を適切に実施するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合すること。

5項

第一項の認可を受けた国立大学法人等(以下この条において「認可国立大学法人等」という。)は、当該認可に係る貸付計画を変更しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

6項

第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による変更の認可について準用する。

7項

文部科学大臣は、認可国立大学法人等が次の各号いずれかに該当するときは、第一項の認可を取り消すことができる。

一 号

第一項の認可に係る貸付計画(第五項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの。以下この条において「認可計画」という。)が第四項各号いずれかに適合しなくなったと認めるとき。

二 号

第五項の認可を受けないで認可計画を変更したとき。

三 号
認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを実施していないと認めるとき。
8項

認可国立大学法人等は、認可計画に定めるところに従って土地等の貸付けを行う場合には、あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。


この場合においては、前条の認可を受けることを要しない。

1項

国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。

一 号

次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。

二 号

次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識 及び経験を有するものであること。

2項

前項の認定を受けた国立大学法人等は、準用通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金(当該国立大学法人等が受けた寄附金を原資とする部分であること その他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る)の運用を行うことができる。

一 号

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く)の売買

二 号

預金 又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る

三 号

信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る)又は信託業務を営む金融機関への金銭信託。


ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る

前二号に掲げる方法

金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。)であって政令で定めるものの締結

3項

文部科学大臣は、第一項の規定による認定をした後において、当該認定を受けた国立大学法人等が同項各号いずれかに適合しなくなったと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。