国立大学法人等は、文部科学省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつき、文部科学大臣の認定を受けることができる。
一
号
二
号
次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
次項に規定する運用を安全かつ効率的に行うに足りる知識 及び経験を有するものであること。