文部科学大臣は、国立大学法人等 又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第三十五条 # 違法行為等の是正
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正
国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正 その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。