国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第六章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


1項
文部科学大臣は、国立大学法人等 又はその役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくはこの法律 若しくは他の法令に違反する行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2項

国立大学法人等は、前項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正 その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。

1項

独立行政法人通則法第三条第七条第二項第八条第一項第九条第十一条第十四条から第十七条まで第二十一条の四第二十一条の五第二十四条第二十五条第二十五条の二第一項 及び第二項第二十六条第二十八条第二十八条の四第三十六条から第四十六条まで第四十七条から第五十条の十まで第六十四条 並びに第六十六条の規定は、国立大学法人等について準用する。


この場合において、

これらの規定中
主務大臣」とあるのは
「文部科学大臣」と、

主務省令」とあるのは
「文部科学省令」と、

中期目標管理法人の」とあるのは
「国立大学法人等の」と、

中期目標管理法人は」とあるのは
「国立大学法人等は」と、

中期目標管理法人と」とあるのは
「国立大学法人等と」と、

中期目標管理法人が」とあるのは
「国立大学法人等が」と、

中期目標管理法人に」とあるのは
「国立大学法人等に」と、

中期目標管理法人役職員」とあるのは
「国立大学法人等役職員」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる独立行政法人通則法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三条第三項
個別法
国立大学法人法
第十四条第一項
長(以下「法人の長」という。
学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては理事長とし、大学共同利用機関法人にあっては機構長とする。以下同じ。
第十四条第二項
法人の長
学長
この法律
国立大学法人法
第十四条第三項
第二十条第一項
国立大学法人法第十二条第六項(大学共同利用機関法人にあっては、同法第二十六条において準用する同項
法人の長
学長
第十五条第二項、第十六条、第二十四条 及び第二十五条
法人の長
学長
第二十六条
法人の長が任命する
学長が任命する。
ただし、国立大学法人法第十条第四項に規定する大学総括理事が学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十二条第三項に規定する職務を行う国立大学の副学長、学部長 その他政令で指定する部局の長 及び教員(教授、准教授、助教、講師 及び助手をいう。)並びに国立大学法人法第二十三条の規定により当該国立大学に附属して設置される同条に規定する学校の校長 又は園長 及び教員(教頭、教諭 その他の政令で定める者をいう。)を任命し、免職し、又は降任するときは、当該大学総括理事の申出に基づき行うものとする
第二十八条第二項
個別法
国立大学法人法
第二十八条の四
第三十二条第一項、第三十五条の六第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の十一第一項 若しくは第二項
国立大学法人法第三十一条の二第一項
 
第三十条第一項の中期計画 及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画 及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画 又は第三十五条の十第一項の事業計画 並びに
同法第三十一条第一項に規定する中期計画 及び
 
とともに、毎年度
とともに
第三十八条第二項
次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告 及び会計監査報告。以下同じ。
及び会計監査報告
第三十八条第三項
及び監査報告
並びに監査報告 及び会計監査報告
第三十八条第四項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第一項
独立行政法人(その資本の額 その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。
国立大学法人等(国立大学法人法第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。
第三十九条第二項第二号
総務省令
文部科学省令
第三十九条第三項
子法人に
子法人(国立大学法人法第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人 及び同法第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人をいう。以下同じ。)に
第三十九条の二第一項
個別法
国立大学法人法
第四十二条
財務諸表承認日
財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条の二において準用する第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。
第四十四条第三項
中期目標管理法人 及び国立研究開発法人
国立大学法人等
 
第三十条第一項
国立大学法人法第三十一条第一項
 
同項の中期計画
中期計画
 
同条第二項第七号 又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号
同条第二項第七号
第四十四条第四項
個別法で定める
国立大学法人法第三十二条で定めるところによる
第四十五条第一項
第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号 又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号
国立大学法人法第三十一条第二項第五号
第四十五条第四項
個別法に別段の定めがある
国立大学法人法第三十三条第一項 又は第二項の規定による
第四十六条第二項
中期計画、国立研究開発法人の中長期計画 又は行政執行法人の事業計画
中期計画
第四十七条
次の方法
次の方法(国立大学法人にあっては、次の方法 及び国立研究開発法人科学技術振興機構への寄託
第四十八条
不要財産以外の重要な財産
重要な財産
 
第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合 又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの
国立大学法人法第三十一条第二項第六号の計画を定めた場合であって、その
第五十条
この法律 及びこれ
この法律 及び国立大学法人法 並びにこれら
第五十条の四第二項第一号
政令
文部科学省令
第五十条の四第二項第三号
の研究者
において専ら研究 又は教育に従事する者
 
研究に
研究 又は教育に
第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く。
国立大学法人法第三十一条の二第一項第二号に定める中期目標の期間における業務の実績に関する評価
第五十条の四第二項第五号
第三十五条第一項
国立大学法人法第三十一条の四第一項
 
政令
文部科学省令
第五十条の四第三項
政令
文部科学省令
第五十条の四第四項
総務大臣
文部科学大臣
第五十条の四第五項
政令
文部科学省令
第五十条の四第六項
個別法
国立大学法人法
第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項 及び第五十条の九
政令
文部科学省令
1項

文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。

二 号

第二十二条第二項第二十九条第二項第三十一条第一項第三十三条第一項第二項 若しくは第五項第三十三条の二第三十三条の三第三十三条の四第一項 若しくは第五項 若しくは第三十四条の二第二項 又は準用通則法第四十五条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書 若しくは準用通則法第四十八条の規定による認可をしようとするとき。

三 号

第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

四 号

第三十二条第一項 又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。

五 号

第三十三条の四第七項の規定による認可の取消しをしようとするとき。

六 号

第三十三条の五第二項第二号 又は準用通則法第四十七条第一号 若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。

1項

教育基本法平成十八年法律第百二十号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を国とみなして、これらの法令を準用する。

2項

博物館法昭和二十六年法律第二百八十五号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、国立大学法人等を独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人とみなして、これらの法令を準用する。