指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず、同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。
国立大学法人法
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平成十五年法律第百十二号
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略称 : 国大法人法
第三十四条の四 # 余裕金の運用の認定の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正