国立大学法人法

# 平成十五年法律第百十二号 #
略称 : 国大法人法 

第五章 指定国立大学法人等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 10時22分


1項
文部科学大臣は、国立大学法人のうち、当該国立大学法人に係る教育研究上の実績、管理運営体制 及び財政基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。
2項

文部科学大臣は、前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。

3項

文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

4項
文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。
5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

1項

指定国立大学法人は、第二十二条第一項各号に掲げる業務のほか、当該指定国立大学法人における技術に関する研究の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。

2項

指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3項

指定国立大学法人が第一項に規定する業務を行う場合における当該指定国立大学法人に関する第三十二条第一項第三十三条の三 及び第三十三条の四第四項同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

これらの規定中
又は第二十九条第一項」とあるのは、
「及び第三十四条の二第一項」と

する。

1項

文部科学大臣は、第三十条第一項の規定により、指定国立大学法人の中期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、世界最高水準の教育研究活動を行う外国の大学の業務運営の状況を踏まえなければならない。

1項

指定国立大学法人は、第三十三条の五第二項の規定にかかわらず同条第一項の認定を受けることなく同条第二項に規定する運用を行うことができる。

1項

指定国立大学法人に関する準用通則法第五十条の二第三項 及び第五十条の十第三項の規定の適用については、

準用通則法第五十条の二第三項
実績」とあるのは
「実績 並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識 及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、

準用通則法第五十条の十第三項
並びに職員」とあるのは
「、職員」と、

雇用形態」とあるのは
「雇用形態 並びに専ら教育研究に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識 及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と

する。

2項

前項に規定するもののほか、指定国立大学法人の専ら教育研究に従事する職員の給与 その他の処遇については、当該職員が行う教育研究の内容 及び成果についての国際的評価を勘案して行うものとする。

1項

文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績 及び管理運営体制 並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。

2項

第三十四条第二項から第五項までの規定は前項の規定による指定について、第三十四条の二から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。


この場合において、

第三十四条第四項 及び前条第二項
指定国立大学法人」とあるのは
「指定国立大学」と、

第三十四条の二第一項
当該指定国立大学法人」とあるのは
「当該指定国立大学」と

読み替えるものとする。