国立大学法人 又は大学共同利用機関法人でない者は、その名称中に、それぞれ国立大学法人 又は大学共同利用機関法人という文字を用いてはならない。
国立大学法人法
#
平成十五年法律第百十二号
#
略称 : 国大法人法
第八条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十八号による改正