研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。
国立研究開発法人建築研究所法
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平成十一年法律第二百六号
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第三条の二 # 国立研究開発法人
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正