国立研究開発法人建築研究所法

# 平成十一年法律第二百六号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月16日 14時45分


1項

この法律は、国立研究開発法人建築研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人建築研究所とする。

1項

国立研究開発法人建築研究所(以下「研究所」という。)は、建築 及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する調査、試験、研究 及び開発 並びに指導 及び成果の普及等を行うことにより、建築・都市計画技術の向上を図り、もって建築の発達 及び改善 並びに都市の健全な発展 及び秩序ある整備に資することを目的とする。

1項

研究所は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

1項

研究所は、主たる事務所を茨城県に置く。

1項

研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に追加して出資することができる。

3項

研究所は、前項 又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。