国立研究開発法人建築研究所法

# 平成十一年法律第二百六号 #

第三条 # 研究所の目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国立研究開発法人建築研究所(以下「研究所」という。)は、建築 及び都市計画に係る技術(以下「建築・都市計画技術」という。)に関する調査、試験、研究 及び開発 並びに指導 及び成果の普及等を行うことにより、建築・都市計画技術の向上を図り、もって建築の発達 及び改善 並びに都市の健全な発展 及び秩序ある整備に資することを目的とする。