国立研究開発法人建築研究所法

# 平成十一年法律第二百六号 #

第三章 業務等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

建築・都市計画技術に関する調査、試験、研究 及び開発を行うこと。

二 号

建築・都市計画技術に関する指導 及び成果の普及を行うこと。

三 号

委託に基づき、建築・都市計画技術に関する検定を行うこと。

四 号

第一号に掲げるもののほか、委託に基づき、建築物、その敷地 及び建築資材についての特別な調査、試験、研究 及び開発を行うこと。

五 号

国、地方公共団体 その他政令で定める公共的団体の委託に基づき、特殊な建築物の設計を行うこと。

六 号

地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修を行うこと。

七 号

科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資 並びに人的 及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

八 号

前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

1項

研究所は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項 及び第二項の規定による株式 又は新株予約権の取得 及び保有を行うことができる。

1項

研究所は、通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下 この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第三十五条の五第一項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項

研究所は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続 その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。