この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、 業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正