国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 14時39分


1項

この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、 業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

高度通信・放送研究開発 通信・放送技術(電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。以下 この号において同じ。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。

二 号

通信・放送事業分野 電気通信業 又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業 又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業 又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務 その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業 又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業 並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計 その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。

1項

この法律 及び独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人情報通信研究機構とする。

1項

国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第五十八号に規定する情報の電磁的流通をいう。第十四条第一項において同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究 及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保 及び増進 並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保 及び増進に資することを目的とする。

1項

機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

1項

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

1項

機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額 及び附則第六条第一項の規定により政府から出資があった金額 並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律平成十四年法律第百三十四号。第十八条第一項において「改正法」という。)附則第三条第五項 及び第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額、同条第六項の規定により政府 及び政府以外の者から出資があったものとされた金額 並びに同条第九項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項

機構は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第六号に掲げる業務に必要な資金 又は第十八条第一項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは、総務大臣(同項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは総務大臣 及び財務大臣)の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3項

政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。


この場合において、政府は、第十六条第一号に掲げる業務に必要な資金、同条第六号に掲げる業務に必要な資金 又は第十八条第一項に規定する信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

4項

政府以外の者は、第二項の認可があった場合において、第十八条第一項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、機構に出資することができる。

1項

機構は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない

2項

機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない

1項

出資者の持分の移転は、取得者について第二十一条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載しなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない

2項

出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿に記載しなければ、 機構 その他の第三者に対抗することができない