機構は、通則法第四十六条の二第一項 若しくは第二項の規定による国庫への納付又は通則法第四十六条の三第三項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第七条 # 持分の払戻し等の禁止
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正
機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。