国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

高度通信・放送研究開発 通信・放送技術(電気通信業 及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術 その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。以下 この号において同じ。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。

二 号

通信・放送事業分野 電気通信業 又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業 又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業 又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務 その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業 又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業 並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計 その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。