機構の役員 若しくは職員 又は これらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
国立研究開発法人情報通信研究機構法
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平成十一年法律第百六十二号
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第十二条 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日
( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十三号による改正