国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第二章 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月21日 14時39分


1項

機構に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。

1項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。


ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又は その職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

理事の任期は、二年とする。

1項

機構の役員 若しくは職員 又は これらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

1項

機構の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。