国立研究開発法人情報通信研究機構法

# 平成十一年法律第百六十二号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年十二月十九日 ( 2022年 12月19日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2項

出資者原簿には、基盤技術研究促進勘定に係る出資、債務保証勘定に係る出資、出資勘定に係る出資 及び一般勘定に係る出資ごとに、各出資者について次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号

出資の引受け 及び出資金の払込みの年月日 又は出資者の持分の譲受けの年月日

三 号
出資額
3項

政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

1項

機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。

一 号

役員 及び職員 並びに財務 及び会計 その他管理業務に関する事項については、総務大臣(第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号第二号 及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に係る財務 及び会計に関する事項については、総務大臣 及び財務大臣

二 号

第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号ロに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び文部科学大臣

三 号

第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号ハ 又はヌに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び農林水産大臣

四 号

第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号ニ 又はホに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び国土交通大臣

五 号

第十四条第二項第一号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第四条第一号イに掲げる技術 及び同号チに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣 及び国家公安委員会

六 号

第十四条第二項第四号に掲げる業務(通信・放送開発法第六条第一項第一号第二号 及び第四号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、総務大臣 及び財務大臣

七 号

第十四条に規定する業務のうち第二号から 前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣

2項

前項第五号に掲げる業務に関する通則法第六十四条第一項の規定の適用については、

同項
職員」とあるのは
「職員(国家公安委員会にあっては、警察庁の職員)」と

する。

3項

機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣(主務大臣が国家公安委員会であるときは、内閣総理大臣)の発する命令とする。

1項

総務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標(第十四条第一項第七号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務に係る部分に限る)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。

2項

総務大臣は、通則法第三十五条の五第一項の規定による中長期計画(第十四条第一項第七号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務に係る部分に限る)の認可をしようとするときは、あらかじめ、 サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。