国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第二十四条

@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正

1項

次の各号いずれかに 該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定により文部科学大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。

二 号

第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。