第十四条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
最終編集日 :
2024年 12月17日 14時39分
次の各号のいずれかに 該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
この法律の規定により文部科学大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。