国立研究開発法人理化学研究所法

# 平成十四年法律第百六十号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
最終編集日 : 2024年 12月17日 14時39分


1項

第十四条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに 該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定により文部科学大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。

二 号

第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

1項

第八条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。