次の各号のいずれかに 該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
この法律の規定により文部科学大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。
第十六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。