研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第十九条 # 研究所の解散時における残余財産の分配
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正