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国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第十四条
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役員及び職員の秘密保持義務
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施行日
: 令和元年九月一日 ( 2019年 9月1日 )
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最終更新
: 平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
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行政組織
国立研究開発法人理化学研究所法
第十四条
1項
研究所の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。