研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第二章 役員及び職員
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
最終編集日 :
2024年 12月17日 14時39分
研究所に、役員として、理事五人以内を置くことができる。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が通則法第二十一条の二第一項の規定による理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とする。
通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
一
号
二
号
物品の製造 若しくは販売 若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。)
研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、
同項中
「前条」とあるのは、
「前条 及び国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第十二条」と
する。
研究所の役員 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
その職を退いた後も、同様とする。
研究所の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。