理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。
国立研究開発法人理化学研究所法
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平成十四年法律第百六十号
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第十条 # 理事の職務及び権限等
@ 施行日 : 令和元年九月一日
( 2019年 9月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年四月十四日公布(平成二十九年法律第十五号)改正
通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し 又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。