国立研究開発法人産業技術総合研究所法

# 平成十一年法律第二百三号 #

第七条 # 役員

@ 施行日 : 令和三年八月二日 ( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第七十号による改正

1項

研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

研究所に、役員として、副理事長一人 及び理事十人以内を置くことができる。