国立研究開発法人産業技術総合研究所法

# 平成十一年法律第二百三号 #

第二章 役員及び職員

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和三年八月二日 ( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第七十号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

研究所に、役員として、その長である理事長 及び監事二人を置く。

2項

研究所に、役員として、副理事長一人 及び理事十人以内を置くことができる。

1項

副理事長は、理事長の定めるところにより、研究所を代表し、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。

2項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長 及び副理事長)を補佐して研究所の業務を掌理する。

3項

通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。


ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長 及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項

前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

1項

副理事長 及び理事の任期は、二年とする。

1項

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、理事となることができる。

2項

研究所の理事の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、

同項
前条」とあるのは、
前条 及び国立研究開発法人産業技術総合研究所法平成十一年法律第二百三号第十条第一項」と

する。

1項

研究所の役員 及び職員は、職務上 知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

1項

研究所の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。