この法律 及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人産業技術総合研究所とする。
国立研究開発法人産業技術総合研究所法
#
平成十一年法律第二百三号
#
第二条 # 名称
@ 施行日 : 令和三年八月二日
( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第七十号による改正