第十条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
国立研究開発法人産業技術総合研究所法
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平成十一年法律第二百三号
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第五章 罰則
@ 施行日 : 令和三年八月二日
( 2021年 8月2日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第七十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十一条に規定す業務以外の業務を行ったとき。
第十二条第一項の規定により経済産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。