国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 07月02日 10時53分


1項

法務大臣は、第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた受入受刑者(第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条 又はこの法律第二十二条の規定により仮釈放中の者を除く)について、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の再審の審判に出頭する場合 その他やむを得ない事情があると認める場合において、裁判国からの要請があるときは、当該受入受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、裁判国への引渡し(以下本条において「送還」という。)を命ずることができる。

2項

法務大臣は、前項の規定により送還の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。

3項

第一項の命令により送還をしたときは、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助は終了するものとする。

4項

逃亡犯罪人引渡法第十六条第一項第三項 及び第四項第十九条第一項第二十条第一項 並びに第二十一条の規定は、第一項の命令により送還をする場合について準用する。


この場合において、

同法第十六条第一項
第十四条第一項の規定による引渡の命令」とあり、
及び同法第二十条第一項
第十七条第一項 又は第五項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは
国際受刑者移送法第三十九条第一項の命令」と、

同法第十六条第四項
逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限 及び発付の年月日」とあるのは
国際受刑者移送法第二条第九号の受入受刑者(以下「受入受刑者」という。)の氏名、年齢、同法第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)の名称、同法第二条第十一号の受入移送犯罪の名称、同法第二条第一号の外国刑の刑期、引渡日 及び引渡しの場所」と、

同法第十九条第一項
第十六条第三項」とあるのは
国際受刑者移送法第三十九条第四項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第十六条第三項」と、

同法第十九条第一項第二十条第一項 及び第二十一条
請求国」とあるのは
「裁判国」と、

同法第二十条第一項
示して逃亡犯罪人の」とあるのは
「示して受入受刑者の」と、

逃亡犯罪人を」とあるのは
「受入受刑者を」と、

同法第二十一条
前条第一項」とあるのは
国際受刑者移送法第三十九条第四項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第二十条第一項」と、

逃亡犯罪人」とあるのは
「受入受刑者」と

読み替えるものとする。

1項

第三十四条第二項の命令により執行国に引渡しをした者であって、次に掲げるものについて、日本国において送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された懲役 又は禁錮の執行をするときは、執行国において当該確定裁判の執行の共助としての拘禁をしたとされる期間については、当該懲役 又は禁錮の執行を受け終えたものとする。

一 号

送出移送犯罪に係る懲役 又は禁錮の確定裁判の再審の審判に出頭するため、執行国から引渡しを受けた者

二 号

逃走 その他の事由により執行国による送出移送犯罪に係る懲役 又は禁錮の確定裁判の執行の共助としての拘禁、保護観察 その他これに相当する措置を行うことができなくなった者

1項

第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた日本国民等を、その引渡し後に公訴が提起された受入移送犯罪に係る事件について刑に処するときは、刑法第五条ただし書の規定にかかわらず、その刑の執行を免除するものとする。

1項

第十六条の規定により刑事施設に拘置された受入受刑者については、裁判の執行により拘禁された既決の者とみなして、刑法第九十七条 若しくは第九十八条 又は第百二条第九十七条 又は第九十八条の未遂罪に係る部分に限る)の規定を適用する。

1項

第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた場合において、当該受入受刑者を裁判国から日本国に護送するために要した費用のうち、日本国が支出した受入受刑者に係る交通費は、受入受刑者の負担とする。


ただし、法務大臣は、受入受刑者が貧困のためこれを完納することができないことが明らかであるときは、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を免除することができる。

1項

特別永住者が第十三条の命令により本邦に上陸した場合には、当該特別永住者は、出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。第九条第一項の規定による上陸許可の証印を受けて上陸したものとみなす。

2項

第三十四条第二項の命令により本邦から出国した送出受刑者に対して入管法第四十七条第五項第四十八条第九項 又は第四十九条第六項の規定により退去強制令書が発付されていた場合には、当該送出受刑者は、同法第五条第一項第五号の二第九号 及び第十号の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。


この場合において、

同法第五条第一項第九号
退去した」とあるのは
「出国した」と

読み替えるものとする。

1項

この法律に定めるもののほか、東京地方裁判所の審査に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

1項

法務大臣は、外国から外交機関を経由して、当該外国の官憲が、当該外国 又は他の外国において外国刑の確定裁判を受けた者を、その執行の共助のために、日本国内を通過して護送することの承認の要請があったときは、次の各号いずれかに該当する場合を除き、これを承認することができる。

一 号

当該外国刑の確定裁判により認められた犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき

二 号

当該外国刑の確定裁判を受けた者が日本国民であるとき

2項

法務大臣は、外国刑の確定裁判を受けた者について、条約に基づき、締約国から前項の承認の要請があったときは、同項各号いずれかに該当する場合を除きこれを承認しなければならない。

3項

法務大臣は、第一項の承認をするかどうかについてあらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続 その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。