土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四章 費用の負担等

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第三条第一項から第四項まで第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業に要する費用は、施行者が負担する。

2項

第三条第五項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に要する費用は、国が負担する。

3項

国は、第三条第五項の規定により国土交通大臣の指示を受けて都道府県 又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。

1項

都道府県知事は、第三条第四項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第五項の規定により施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させることができる。

2項

都道府県知事 又は国土交通大臣は、前項の規定により、利益を受ける市町村 又は地方公共団体に対し、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村 又は地方公共団体の意見を聴かなければならない。

1項

機構等は、第三条の二 又は第三条の三の規定により機構等が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

2項

前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額 及び負担の方法は、機構等と地方公共団体とが協議して定める。

3項

前項に規定する協議が成立しない場合においては、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。


この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。

1項

都市計画において定められた幹線街路 その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設 又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「公共施設管理者」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部 又は一部を負担することを求めることができる。

2項

施行者は、前項の規定により公共施設管理者に対し、土地区画整理事業に要する費用の全部 又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額 及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。

1項

国は、第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設 若しくは変更に係るものである場合 又は災害 その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるため、その費用の二分の一以内を施行者に対し補助金として交付することができる。