土地収用法

# 昭和二十六年法律第二百十九号 #

第三節 補償金の支払請求

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月14日 10時31分


1項

土地所有者 又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者 又は仮差押債権者である関係人を除く)は、第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第四十八条第一項の規定による裁決前であつても、起業者に対し、土地 又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金(第七十六条第三項の規定によるものを除く)の支払を請求することができる。


第三十九条第二項ただし書 及び第三項の規定は、この場合に準用する。

2項

前項の規定による補償金の支払の請求は、第三十九条第二項の規定による請求とあわせてしなければならない。


ただし、既に、起業者が同条第一項の規定による収用 若しくは使用の裁決の申請をし、又は他の土地所有者 若しくは関係人が同条第二項の規定による請求をしているときは、この限りでない。

3項

裁決手続開始の登記前から差押え 又は仮差押えの執行がされている権利(当該差押え 又は仮差押えの執行に係る滞納処分、強制執行 又は競売によつて消滅すべき権利を含む。)については、第一項の規定による補償金の支払の請求は、することができない。


差押え 又は仮差押えの執行前に同項の規定による補償金の支払の請求がされた権利について、差押え 又は仮差押えの執行後に裁決手続開始の登記がされたときは、同項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。

1項

第七十六条第一項 又は第八十一条第一項の規定による収用の請求を前提とする前条第一項の規定による補償金の支払の請求は、あらかじめ第八十七条の規定によりその収用の請求に必要な手続をした場合に限つてすることができる。

1項

起業者は、第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、二月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。


ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から一週間以内に支払えば足りる。

2項

第九十五条第二項第四号除く)及び第四項後段、第九十九条第一項 及び第三項 並びに第百四条の規定は、前項の規定によつて支払うべき補償金について準用する。


この場合において、

第九十五条第二項
権利取得の時期」とあるのは
第四十六条の四第一項の規定による支払期限」と、

第百四条
が収用され、又は使用された」とあるのは
「について第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求がされた」と、

その目的物の収用 又は使用に因つて」とあるのは
第四十六条の四第一項の規定によつて」と

読み替えるものとする。

3項

起業者は、前項において準用する第百四条の規定により権利を行なうことができる者に対して、第一項の規定による補償金の支払前にあらかじめ、その支払をする旨を通知しなければならない。

4項

第一項の規定による支払期限前に権利取得裁決の裁決書の正本が起業者に送達されたときは、第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。