土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記 及び土地の筆界(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号 及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。

1項
調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令 及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
1項

調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 号
不動産の表示に関する登記について必要な土地 又は家屋に関する調査 又は測量
二 号
不動産の表示に関する登記の申請手続 又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 号

不動産の表示に関する登記の申請手続 又はこれに関する審査請求の手続について法務局 又は地方法務局に提出し、又は提供する書類 又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第五号において同じ。)の作成

四 号

筆界特定の手続(不動産登記法第六章第二節の規定による筆界特定の手続 又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次号において同じ。)についての代理

五 号
筆界特定の手続について法務局 又は地方法務局に提出し、又は提供する書類 又は電磁的記録の作成
六 号

前各号に掲げる事務についての相談

七 号

土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらず に民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であつて当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理

八 号

前号に掲げる事務についての相談

2項

前項第七号 及び第八号に規定する業務(以下「民間紛争解決手続代理関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。


この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。

一 号
民間紛争解決手続代理関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 号

前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。

三 号

土地家屋調査士会(以下「調査士会」という。)の会員であること。

3項

法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。

一 号
研修の内容が、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二 号
研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三 号

研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力 及び経理的基礎を有するものであること。

4項

法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。

5項

調査士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、調査士となる資格を有する。

一 号
土地家屋調査士試験に合格した者
二 号

法務局 又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して十年以上になる者であつて、法務大臣が前条第一項第一号から第六号までに規定する業務を行うのに必要な知識 及び技能を有すると認めたもの

1項

次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない

一 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者

二 号
未成年者
三 号

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四 号

公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

五 号

第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

六 号

測量法昭和二十四年法律第百八十八号第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

七 号

建築士法昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者

八 号

司法書士法昭和二十五年法律第百九十七号第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者