土地家屋調査士法
第六章 懲戒
二年以内の業務の停止
二年以内の業務の全部 又は一部の停止
前項の規定による処分の手続に付された調査士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
法務大臣は、第四十二条第一号 若しくは第二号 又は前条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
前項に規定する処分 又は第四十二条第三号 若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士 又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十二条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号 又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条 又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
法務大臣は、第四十二条 又は第四十三条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。