土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第十章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月18日 11時23分


1項
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。
1項

この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録 及び業務執行 並びに協会の設立 及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

1項

調査士会に入会している調査士 又は調査士法人でない者(協会を除く)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号 及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査 又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない


ただし、弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号 及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査 又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合 又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士 若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号 若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。

2項

協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない

3項
調査士でない者は、土地家屋調査士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4項
調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5項
協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。