地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第三十七条 # 負担金の通知及び納入手続等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

前三条の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。