地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第二十二条 # 都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

都道府県知事は、その職務の執行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事以外の地すべり防止施設の管理者に対し報告 若しくは資料の提出を求め、又はその命じた職員に当該地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4項

第二項の証明書の様式 その他証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。