地すべり防止区域 又はぼた山崩壊防止区域の指定 及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
砂防法第二条の規定により指定された土地(これに準ずべき土地を含む。)の存する地すべり地域 又はぼた山に関しては、国土交通大臣
森林法第二十五条第一項 若しくは第二十五条の二第一項 若しくは第二項(同法第二十五条の二第一項後段 又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項を除く。)の規定により指定された保安林(これに準ずべき森林を含む。)又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(これに準ずべき森林 又は原野 その他の土地を含む。)の存する地すべり地域 又はぼた山に関しては、農林水産大臣
前二号に該当しない地すべり地域 又はぼた山のうち、
イ
ロ
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業が施行されている地域 又は同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地域(これらの地域に準ずべき地域を含む。)の存する地すべり地域 又はぼた山に関しては、農林水産大臣
イに該当しない地すべり地域 又はぼた山に関しては、国土交通大臣