地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 09月13日 13時43分


1項

国は、都道府県が第二十四条第一項第二号から第四号同号同項第一号に該当する事項を除く)までに掲げる事業を実施した市町村 その他政令で定める者に対しその事業に要する費用を補助した場合においては、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の二分の一以内を補助することができる。

1項

独立行政法人住宅金融支援機構 及び沖縄振興開発金融公庫は、法令 及びその事業計画の範囲内において、第二十四条の規定により作成され、又は変更された関連事業計画に基づく住宅部分を有する家屋の移転 又は除却が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。

1項

主務大臣 又は都道府県知事は、漁港漁場整備法昭和二十五年法律第百三十七号)第二条の規定による漁港の区域(水域を除く)内において地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ漁港管理者に協議しなければならない。

2項

主務大臣 又は都道府県知事は、港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の規定による港湾隣接地域内において地すべり防止工事(同項各号に規定する行為に該当するものを除く)を施行しようとするときは、あらかじめ港湾管理者に協議しなければならない。

1項
主務大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、都道府県知事に対し報告 又は資料の提出を求めることができる。
1項

次に掲げる処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。


この場合には、審査請求をすることができない

一 号

第十一条第一項の規定による承認

二 号

第十四条第一項第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による工事の施行命令

三 号

第十八条第一項の規定による許可

四 号

第二十一条第一項 若しくは第二項第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による処分 又は これらの規定による必要な措置の命令

五 号

第二十三条第一項 又は第二項の規定による必要な措置の命令

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項各号の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

1項

地すべり防止区域 又はぼた山崩壊防止区域の指定 及び管理についての主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

砂防法第二条の規定により指定された土地(これに準ずべき土地を含む。)の存する地すべり地域 又はぼた山に関しては、国土交通大臣

二 号

森林法第二十五条第一項 若しくは第二十五条の二第一項 若しくは第二項同法第二十五条の二第一項後段 又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項除く)の規定により指定された保安林(これに準ずべき森林を含む。)又は同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区(これに準ずべき森林 又は原野 その他の土地を含む。)の存する地すべり地域 又はぼた山に関しては、農林水産大臣

三 号

前二号に該当しない地すべり地域 又はぼた山のうち、

土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号第二条第二項に規定する土地改良事業が施行されている地域 又は同法の規定により土地改良事業計画の決定されている地域(これらの地域に準ずべき地域を含む。)の存する地すべり地域 又はぼた山に関しては、農林水産大臣

に該当しない地すべり地域 又はぼた山に関しては、国土交通大臣

2項

地すべり防止区域 又はぼた山崩壊防止区域の指定は、関係主務大臣が相互に協議してしなければならない。

3項
この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
1項
この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
1項

第七条第八条第四十五条において準用する場合を含む。)、第九条第十一条第十三条第四十五条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)、第十五条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)、第十六条第二項第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する第六条第二項第三項第五項 及び第六項第十八条第四十二条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第二項第四十五条において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項 及び第二項第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十二条第一項第二十三条第一項 及び第二項第二十四条第一項第二十五条第二十六条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十条第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十一条第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十三条第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十五条第三項第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十六条第一項第四十五条において準用する場合を含む。)、第三十八条第一項から第三項まで第四十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十一条第四十二条第一項 並びに第四十八条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において単に「第一号法定受託事務」という。)とする。

2項

他の法律 及びこれに基づく政令の規定により、地すべり防止工事の施行 その他地すべり防止区域の管理 及びぼた山崩壊防止工事の施行 その他ぼた山崩壊防止区域の管理に関して都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。