第十八条第一項 又は第四十二条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第五十二条 # 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正