第十八条第一項 又は第四十二条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
地すべり等防止法
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昭和三十三年法律第三十号
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第六章 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 09月10日 15時57分
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第六条第七項(第十六条第二項 又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地の立入 若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者
第二十二条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者
第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八条(第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者は、一万円以下の罰金に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、第五十二条 又は第五十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。