地すべり等防止法

# 昭和三十三年法律第三十号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 09月10日 15時57分


1項

第十八条第一項 又は第四十二条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は五万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第七項第十六条第二項 又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して土地の立入 若しくは一時使用を拒み、又は妨げた者

二 号

第二十二条第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

三 号

第二十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

第八条第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破損した者は、一万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、第五十二条 又は第五十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。