地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第三十九条の二 # 費用

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項
支払基金電子処方箋管理業務 及び連合会電子処方箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合 その他法令の規定により医療に関する給付 その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが負担する。
2項

支払基金 又は連合会は、第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務 又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金 又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。