地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2023年 04月07日 14時59分


1項
医療機関 及び薬局 その他の関係者は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子処方箋管理業務 及び連合会電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、電磁的方法による処方箋の提供 及び電磁的方法により提供された処方箋により調剤を実施する体制の整備に努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するものとする。
1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

政府は、予算の範囲内において、支払基金 又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。

1項
支払基金電子処方箋管理業務 及び連合会電子処方箋管理業務に要する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合 その他法令の規定により医療に関する給付 その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが負担する。
2項

支払基金 又は連合会は、第二十四条第二項の規定により支払基金が行う同項第五号に掲げる業務 又は第三十五条第二項の規定により連合会が行う同号に掲げる業務を行う場合は、前項の規定にかかわらず、当該業務を支払基金 又は連合会に委託する薬局の開設者から、実費を勘案して政令で定める額の手数料を徴収することができる。