支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
号
国債 その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
号
銀行 その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
号
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補塡の契約があるもの